一般財団法人環境イノベーション情報機構
外務省、REACH規則案法制化の動向をホームページに掲載
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2006.02.17 【情報源】外務省/2006.02.16 発表
外務省ホームページ内に2006年2月16日、EUの新化学物質規制「REACH規則案」の法制化手続の現状と今後の動向を解説するページ「EUの新たな化学物質規制(REACH規則案)の動向」が掲載された。「REACH規則案」は欧州委員会が04年11月に欧州議会と欧州理事会に提出した新化学物質規制で、(1)既存化学物質のリスク評価の実施主体を政府から産業界に移行する、(2)化学物質の製造・輸入業者だけでなく、ユーザー産業にもリスク評価の義務を課す、(3)化学品を使用している製品についても、一定の条件で含まれる化学物質のリスク評価を義務づける−−といった点が主な内容。
05年11月に欧州議会(第1読会)で、同年12月に競争力理事会で、それぞれ修正規則案が採択され、現在は07年春の施行をめざし、06年5月の欧州理事会での最終合意、06年秋の欧州議会(第2読会)での最終採択に向けた手続が進められているところ。
今回のページには、「人の健康・環境の保護というEUの規制目的を日本としても理解しているが、(一)過剰な義務・負担を事業者に課すべきではない、(二)運用次第では必要以上に貿易制限的な効果をもつ恐れがある、(三)国際的に実施・検討されている化学品規制制度の調査の動きとの整合性を確保すべき、(四)EU加盟国内での規制適用の統一性、透明性、公正性を確保すべき」という規則案への日本の見解が掲載されており、この見解を「REACH規則案」への意見募集時に提出したこと、日・EU規制改革対話などの二国間協議、WTO、APECなどの多国間協議の場でもEU側に伝達していることも紹介されている。【外務省】