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環境ニュース[国内]

「湖辺環境保護地区」についての規定整備 湖沼水質保全特別措置法施行令・施行規則改正案への意見募集開始

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.02.09 【情報源】環境省/2006.02.09 発表

 平成17年6月に公布された「改正・湖沼水質保全特別措置法」に基づき、環境省は同法施行令・施行規則の改正概要案をまとめ、これらの案について平成18年3月1日まで意見募集を行うことにした。
 「改正・湖沼水質保全特別措置法」には、17年1月に中央環境審議会がまとめた湖沼環境保全制度の方向性に関する答申に基づき、(1)農地・市街地からの流出水対策が必要な地域を新たに「流出水対策地区」に指定し、「流出水対策計画」を策定の上、対策措置を進める、(2)これまで新増設の工場・事業場にのみ実施していた負荷量規制を既設事業場に拡充する、(3)湖沼水質の浄化機能確保のために保護が必要なヨシ原などを「湖辺環境保護地区」に指定し、植物採取についての届出を義務づける、(4)湖沼水質保全計画策定時に、必要な場合は関係住民の意見聴取を行うこととする−−などの内容が盛り込まれていた。
 このことを踏まえ、今回公表された「湖沼水質保全特別措置法施行令」改正概要案は、負荷量規制の対象となる施設に、下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設、農業集落排水施設整備事業関連施設を追加する内容となっている。
 また、「湖沼水質保全特別措置法施行規則」改正概要案は、(一)既設の事業場に対する汚濁負荷量規制基準、(二)「湖辺環境保護地区」で保護対象となる植物の指定、(三)「湖辺環境保護地区」内での行為を届け出る際の届出内容、(四)「湖辺環境保護地区」で行っても届出を要しない行為の内容−−について規定を整備するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−1438、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。【環境省】

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