一般財団法人環境イノベーション情報機構
外来生物法の規制対象 60区分の生物の防除措置の内容を公示
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.02.02 【情報源】環境省/2006.02.01 発表
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」で、第2次選定分として規制対象に追加された外来生物43区分(注1)に対する規制が平成18年2月1日から開始されたことにあわせ、環境省はこの43区分の生物などの防除措置について同日付けで公示を行った。「外来生物法」は海外から日本に侵入してきた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える可能性があるものを規制対象となる「特定外来生物」に指定し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを原則禁止するとともに、国や自治体が防除措置を講じることを規定している法律。
「特定外来生物」を野外に放つなどの違反事例については、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになっている。
今回、防除措置に関する公示が行われたのは、新たに規制対象に加わった43区分の生物すべてと、17年6月1日から規制が開始されている37区分の生物のうち、防除措置が示されていなかった17区分。
また、すでに防除措置が示されていた20区分の生物のうち、セアカゴケグモとアルゼンチンアリについては、防除を行う区域を限定した地域から全国に拡大する改正を行った。
公示は生物の種類ごとに、(1)防除を行う区域、(2)防除を行う期間、(3)防除目標(防除の程度)、(4)防除措置の具体的内容、(5)防除の確認・認定要件−−などを示しているもの。
(注1)生物分類には、界、門、綱、目、科、属、種の7段階の分類階級が設定されているが、特定外来生物選定案はすべて種単位ではなく、属単位の指定も含まれている。【環境省】