一般財団法人環境イノベーション情報機構
自主参加型国内排出量取引制度の参加企業8社を新たに決定
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2006.01.31 【情報源】環境省/2006.01.31 発表
環境省が2005年度から開始している自主参加型国内排出量取引制度のうち、補助金や排出枠交付は受けず、排出枠取引にのみ参加する企業を06年1月31日までに新たに決定した。この国内温室効果ガス排出量取引は、(A)一定量の排出削減を約束する代わりに、省エネ設備整備補助金と排出枠交付を受ける企業(募集済み)と、(B)補助金や排出枠交付は受けず、排出枠取引にのみ参加する企業−−の2タイプの企業に参加してもらい、(1)(A)の企業に一定量の「排出削減自主約束」の設定と引き換えに、省エネ・石油代替エネルギー設備を整備する補助金を交付、(2)「排出削減約束」が達成できなかった場合に(B)の企業を含む他企業から排出枠を購入して充てることができるとするもの。
(A)の企業については05年5月に32社(注1)が決定ずみ。今回決定した企業はいずれも(B)の企業で、(株)船井総合研究所、日本工営(株)、(株)ヒューネット、兼松(株)、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株)、(株)資生堂、(株)エネルギーアドバンス、オリックス環境(株)−−の8社。
取引制度全体のスケジュールは、(A)の企業で05年度中に設備を整備し、06年度に設備を活用した排出削減に取り組むとともに必要な取引を行うというとしており、(A)の企業については、最終取引終了後に約束が未達成だった場合には、補助金を返還しなければならないというペナルティーがついている。
(B)の8社が取引可能な期間は、06年4月から07年3月末までの削減対策実施期間および、07年7月ごろの調整期間(約2週間)、07年8月ごろの次期制度への余剰分移転期間(約1週間)。
なお取引の対象にできるのは、(一)この制度用に発行される排出枠、(二)この制度でコージェネレーションに対して発行されるクレジット(注2)、(三)CDM理事会から発行されたCER(CDMによるクレジット)−−の3つ。
(注1)05年に採択された34社のうち、2社は参加を辞退。
(注2)京都議定書の削減目標達成に使用することが認められる排出量の単位。【環境省】