一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法施行規則改正案への意見募集開始 維持管理積立金算定基準見直しなど
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.01.25 【情報源】環境省/2006.01.25 発表
環境省は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則」改正案を公表し、この案について平成18年2月23日まで意見募集を行うことにした。今回の改正案では、17年の廃棄物処理法改正で10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場と17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場設置者に対し、維持管理積立金(注1)の積み立てが18年4月1日から義務づけられることになったことを踏まえ、維持管理積立金の算定基準を最終処分業者の状況に合わせて見直した。
具体的には、すでに埋立が始まっているこれらの最終処分場では、実際に維持管理積立金を積む期間が短く、事業者の負担となることから、算定基準の特例を設けたほか、従来特定災害防止準備金を積み立てていた最終処分業者に対する同準備金契約満了期間までの経過措置を創設。
また、年度ごとに定額を積み立てる方式を前提とした現行の維持管理積立金算定基準以外に、年度ごとの収益に応じた積み立て方式を前提にした積立金算定基準を創設しいずれかを選べるようにすること、民間資金で整備された後で、国や地方公共団体が譲り受け維持管理する最終処分場について維持管理積立金積立を免除すること−−について規定を整備した。
維持管理積立金関連以外にも、産業廃棄物処理委託契約の契約事項追加や、最終処分場の生活環境影響調査項目への「地下水への影響」追加を規定。
このうち契約事項の追加では、EUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象6物質(注2)の含有情報、契約期間中の廃棄物性状変更を、排出者が廃棄物処理業者に適切に情報提供することを追加項目としている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−8264、電子メールアドレス:hairi-sanpai@env.go.jp)。
(注1)埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を埋立期間中に積み立てておく制度。
(注2)鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。【環境省】