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環境ニュース[国内]

外来生物法規制対象種追加に対応 対象種取扱い細目・施行規則の改正が施行

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.01.25 【情報源】環境省/2006.01.25 発表

 「外来生物法」の規制対象で、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に、第2次選定分9属34種を追加する同法施行令の改正内容が平成17年12月に閣議決定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める取扱い細目(告示事項)」の改正と同法施行規則の改正が18年1月25日の官報で公布された。
 このうち特定外来生物の取扱い細目改正内容は、新たに規制対象になった9属34種の取扱方法や、飼養施設の基準細目などを規定するとともに、「屋内栽培施設」と「ほ場型施設」の飼養施設の類型への追加など、飼養施設が満たすべき要件を改めたもの。
 また、施行規則の改正内容は、例外的に飼養を行える場合に(1)飲食店が食品として供するために、特定外来生物を取扱い細目に適った飼養で保管する場合、(2)地方公共団体の職員が、特定外来生物を緊急処分するために、一時的に保管・運搬する場合−−を追加したもの。
 なおこれらの改正内容については、17年12月9日から18年1月10日にかけて意見募集が実施されており、その結果が1月25日に環境省から公表された。
 意見募集期間中に寄せられた意見は15件で、意見の中には「例外的飼養を認める対象に、学術目的で取り扱う研究者を加えて欲しい」といった内容があり、この意見に対しては「学術研究に伴う保管や運搬については、あらかじめ主務大臣の許可を得て実施することが可能」との回答が示されている。【環境省】

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