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環境ニュース[国内]

環境報告書に記載すべき事項を詳細に解説した「手引き」を作成

エコビジネス 環境報告書】 【掲載日】2006.01.16 【情報源】環境省/2006.01.16 発表

 環境省は、環境報告書の作成・公表にはじめて取り組む事業者、取り組んで間もない事業者向けに、環境報告書に記載すべき事項を詳しくわかりやすく解説した「環境報告書の記載事項等の手引き」を作成し、平成18年1月16日付けで公表した。
 17年4月1日から施行された「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(事業者の環境配慮促進法)」は事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること−−を規定するとともに、(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定、年1回の環境報告書公表を義務づけるとともに、作成した環境報告書への第三者評価の実施など信頼性を高める努力を求めている。
 環境報告書の作成・公表が義務づけられる「特定事業者」に対しては、環境報告書に最低限記載すべき事項をまとめた「環境報告書の記載事項等」がすでに告示されているが、「特定事業者」には環境報告書の作成・公表に対する経験が浅い事業者が多いため、環境省は今回の「手引き」を作成。記載項目の内容の決定など、「環境報告書の記載事項等」について、報告書作成に役立つ、より具体的な説明を示すことをめざした。
 「手引き」は3部構成となっており、第1部「環境報告書の使い方、作り方」では環境報告書の活用意義、報告の原則、信頼性確保など、第2部「環境報告書の記載事項等」では各記載事項、独立行政法人の環境報告書作成事例−−について解説・紹介したほか、第3部「環境報告書のさらなる発展と有効活用に向けて」では、創意工夫により記載内容をより充実させていくための情報を掲載している。【環境省】

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