一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHSに対応 資源有効利用促進法施行令・関連省令改正概要案への意見募集結果公表
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2005.12.21 【情報源】経済産業省/2005.12.21 発表
産業構造審議会の製品3Rシステム高度化ワーキング・グループがまとめた報告「グリーン・プロダクト・チェーンの実現へ向けて」の内容を踏まえ、経済産業省がまとめた(1)資源有効利用促進法施行令と、(2)同法の指定省資源化製品・指定再利用促進製品の判断基準省令−−の改正概要案への意見募集結果が平成17年12月20日に公表された。産構審ワーキング・グループの報告は、製品の環境負荷を最小化する3R(注1)システムを高度化する際に必要な措置を整理したもので、資源有効利用促進法を活用して、メーカーと輸入販売事業者に、製品内に含まれる、EUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象6物質(注2)への対応を求めるべきだとしていた。
今回の資源有効利用促進法施行令改正概要案は、同法指定省資源化製品のうち7製品(パソコン、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、指定再利用促進製品のうち8製品(指定省資源化製品7製品に加え、複写機)の規制対象業種に、従来のメーカーとともに輸入販売事業者を追加するもの。
また「判断基準省令」改正概要案でも、施行令改正内容にかかわる指定省資源化製品7製品、指定再利用促進製品8製品の対象事業者に、輸入販売事業者を追加し、さらに、これらの製品に含まれるRoHS規制対象6物質について、対象事業者が(1)管理措置、(2)含有・含有箇所に関する表示、(3)含有情報の提供−−を行うことを規定するとした。
これらの案に寄せられた意見は9通のべ12件。
意見にはたとえば、「製品に対象物質が含有していることに関する表示は、消費者に不安を抱かせる結果になりかねないので表示すべきではない」との内容があり、この意見に対しては、「今回導入される含有マーク表示は、製品に含有される物質の情報開示を進めることにより、質の高いリサイクルを実現しようとするもので、また製品の設計・製造段階での含有物質管理の適切性を示すもの。環境配慮がなされた製品への消費者の選択が促されることを期待して制定された」との説明が示されている。
(注1)廃棄物の発生抑制(リデュース)、資源・製品の再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)のこと。
(注2)鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。【経済産業省】