一般財団法人環境イノベーション情報機構
関電に測定内容再評価を指示 美浜3号機の技術基準適合性に関する立入検査結果
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.11.21 【情報源】原子力安全・保安院/2005.11.18 発表
関西電力(株)美浜発電所3号機で、2次系配管破損事故に伴う「技術基準適合命令」に対応し、適切な措置がとられているか確認する立入検査を原子力安全・保安院が実施した結果、関電の測定値と保安院の測定値に大きな食い違いがみられた検査箇所があったため、保安院は平成17年11月18日、関西電力に測定内容の再評価を行うよう指示した。保安院によると、検査対象となった配管は技術基準には適合していたものの、関電が保安院に報告した測定結果と保安院の測定結果に、装置の誤差範囲を超える食い違いが見られた箇所が448ポイント中17ポイントにのぼっていたという。
なお3号機に対する「技術基準適合命令」は、16年9月に経済産業大臣が関電取締役社長に対し文書で命じた内容で、「3号機蒸気タービン附属設備のうち、第4低圧給水ヒータ出口弁から脱気器までの主復水管に係る電気工作物について、その材料・構造が電気事業法39条の技術基準に適合するよう修理などを行い、同基準に適合していることを国が確認するまでの間、該当箇所の使用を一時停止する」よう求めていたもの。
また今回の立入検査の内容は、(1)関電が実施した配管取替工事などに対する適切性の確認と、(2)命令の範囲である配管に対する技術基準適合性の確認だった。【原子力安全・保安院】