一般財団法人環境イノベーション情報機構
自然公園法・自然環境保全法の施行令を改正へ 該当地域での動植物放出を要許可行為に
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2005.11.10 【情報源】環境省/2005.11.10 発表
環境省は自然公園法施行令と自然環境保全法施行令の改正が平成17年11月11日の閣議で閣議決定される見込みとなった。今回の改正は、優れた自然環境や景観維持のために、国立公園・国定公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域での動植物放出を許可を要する行為とするためのもの。
自然公園法施行令の改正内容は、国立・国定公園の特別保護地区内で(1)木竹以外の植物を植栽したり植物の種子をまくこと、(2)動物を放つこと−−について、環境大臣または都道府県知事の許可を要する行為と規定。
一方、自然環境保全法施行令の改正内容は原生自然環境保全地域内で動物を放つことを環境大臣の許可を要する行為としている。
なお自然公園法施行令での要許可行為の審査基準、例外的に許可を要しない行為の内容は、別途省令で定められる予定。【環境省】