一般財団法人環境イノベーション情報機構
美浜3号機で立入検査実施へ 2次系配管破損事故に伴う技術基準適合命令への対応確認
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.11.09 【情報源】原子力安全・保安院/2005.11.08 発表
原子力安全・保安院は関西電力(株)美浜発電所3号機で平成17年11月10日・11日の両日、2次系配管破損事故に伴う「技術基準適合命令」に対応し、適切な措置がとられているか確認する立入検査を実施することにした。検査の内容は、(1)関電が実施した配管取替工事などに対する適切性の確認と、(2)命令の範囲である配管に対する技術基準適合性の確認。
美浜3号機で16年8月9日に発生した加圧水型軽水炉2次系配管の破損事故は、作業員11人が蒸気を浴びて火傷を負い、うち5人が死亡した。
3号機に対する「技術基準適合命令」は16年9月に経済産業大臣が関電取締役社長に対し、文書で命じた内容で「3号機蒸気タービン附属設備のうち、第4低圧給水ヒータ出口弁から脱気器までの主復水管に係る電気工作物について、その材料・構造が電気事業法39条の技術基準に適合するよう修理などを行い、同基準に適合していることを国が確認するまでの間、該当箇所の使用を一時停止する」よう求めていた。【原子力安全・保安院】