一般財団法人環境イノベーション情報機構
輸送事業者の省エネ措置基準案などの意見募集開始
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2005.10.14 【情報源】国土交通省/2005.10.14 発表
国土交通省は平成17年10月14日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の改正案概要」、「貨物輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案」、「旅客輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案」−−を公表し、この3案について17年11月14日(必着)まで意見募集を行うことにした。3案は18年4月1日から施行される「省エネ法」の改正内容に、一定規模以上の輸送事業者と荷主に、省エネ計画策定、エネルギー使用量の報告などの省エネ措置義務づけが盛り込まれたことを受けて策定された。
このうち「省エネ法施行令改正案概要」は、新たに省エネ措置を行う必要がある輸送事業者の範囲、対象事業者に対する立入検査について規定を示すもの。
また「貨物輸送事業者の判断基準案」と「旅客輸送事業者の判断基準案」は、各事業者のエネルギー使用原単位を年平均1パーセント以上低減させることを目標として、事業者が行うべき具体的措置の基準を定めている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省総合政策局環境・海洋課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1549、電子メールアドレス:shouene-pub@mlit.go.jp)。【国土交通省】