一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審がヤシャゲンゴロウの保護増殖事業計画案、国指定鳥獣保護区・特別保護地区指定案の妥当性答申
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.09.28 【情報源】環境省/2005.09.27 発表
中央環境審議会は野生生物部会での審議に基づき、平成17年9月27日に(1)ヤシャゲンゴロウの保護増殖事業計画案と、(2)国指定鳥獣保護区の指定案、同特別保護地区の指定案について、環境大臣の諮問した内容で差し支えないとする答申を行った。このうち保護増殖事業計画案は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で国内希少野生動植物種に指定されているヤシャゲンゴロウについて「保護増殖事業計画」を策定したもの。
また、国指定鳥獣保護区の指定案、同特別保護地区の指定案は、(1)国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区・同野付半島・野付湾特別保護地区の指定、(2)国指定風蓮湖鳥獣保護区風蓮湖特別保護地区の区域の拡張、(3)国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区と同厚岸・別寒辺牛・霧多布特別保護地区の区域の拡張、(4)国指定最上川河口鳥獣保護区の指定、(5)国指定瓢湖鳥獣保護区と同瓢湖特別保護地区の指定、(6)国指定宍道湖鳥獣保護区と同宍道湖特別保護地区の指定、(7)国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区の再指定−−を行うとしたもの。これらの指定は17年11月1日より施行される見込み。
今回答申された内容も含めると、保護増殖事業計画策定種は37種、国指定鳥獣保護区は計66か所にのぼることになる。
また、これらと同時に諮問された「鳥獣保護と狩猟適正化について講ずべき措置」に関しても、今後、具体的な検討を行う「鳥獣保護管理小委員会」の設置が9月27日に決定された。【環境省】