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環境ニュース[国内]

廃掃法施行規則改正案への意見募集結果公表 欠格要件厳格化関連規定など整備

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2005.09.02 【情報源】環境省/2005.09.02 発表

 環境省は平成17年6月20から7月15日まで実施していた、廃棄物処理法施行規則改正案への意見募集結果をまとめ、公表した。
 この改正案は主に第162回国会で成立した廃棄物処理法改正内容にあわせ規定を整備したもの。
 改正法で廃棄物処理業・廃棄物処理施設の欠格要件に関する規定が厳格化され、許可業者・施設設置者に欠格要件の届出義務が盛り込まれたことを受け、(1)新たに欠格要件に該当した許可業者・施設設置者の届出事項と届出期日に関する規定を整備し、(2)産廃処理業許可・処理施設設置許可の必要申請書類に、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類を追加。
 また、(3)改正法で産廃運搬・処分受託者にも産廃管理票(マニフェスト)保存義務が課されたことに対応し、保存期間を5年間と定めたほか、(4)10年6月以前に埋立処分が開始された最終処分場のうち、埋立継続中のものについて新たに維持管理積立金制度(注1)の対象に加えるとしたことに対応し、規則を整合化した。
 さらに、改正法には関連しないが、(5)産廃運搬受託者・処分受託者の責任を明確化するため、マニフェスト記載項目に運搬・処分受託者の氏名または名称を追加するとした。(1)〜(5)については17年10月1日の施行を予定している。
 このほかにも、(6)17年4月1日から施行されている産廃処理業者の評価制度で、環境大臣が定める環境マネジメント認証制度の取得が評価要件となっていることを踏まえ、対象となる認証制度の内容を、国際標準化機構(ISO)14001規格と(財)地球環境戦略研究機関によるエコアクション21−−と規定。(6)については18年9月30日までの間適用が猶予されているため、公布日施行としている。
 この案に対し寄せられた意見は4件。意見にはたとえば、「マニフェストにはこれまでも、運搬受託者・処分受託者の氏名または名称を記載しており、記載項目を追加しても記載が2回になるだけで無駄」という内容があった。
 この意見に対しては「今回の改正は、従来のマニフェストで、排出事業者が記載すべきとされていた運搬受託者・処分受託者の氏名・名称を処理業者自身に記載させ、企業としての処理受託責任を明確化することを目的としたもので、同じ項目を2回記載するものではない」との回答が示されている。
 (注1)埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を、埋立期間中に積み立てておく制度。9年の廃棄物処理法改正に盛り込まれた。【環境省】

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