一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS対象物質など、製品中有害物質の情報開示強化を提言 環境省検討会報告書
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.08.12 【情報源】環境省/2005.08.12 発表
環境省の「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する検討会」(座長:新美育文・明治大学法学部教授)は平成17年8月12日までに 欧州共同体(EU)の「特定有害物質使用制限(RoHS)指令」などへの対応策などを示す報告書をとりまとめた。EUのRoHS指令は、電気・電子機器に含まれる有害物質の使用制限と機器の適正な再生使用・廃棄物処理を目的としたもので、03年2月に公布、発効。06年7月1日以降に上市する電気・電子機器製品に対し、鉛や水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニール、ポリ臭素化ジフェニールエーテルの6つの有害物質を原則禁止することを求めている。
今回まとまった報告書は、当面講ずべき製品の環境負荷低減対策として、(1)資源有効利用促進法を活用し、RoHS指令対象物質を一定割合以上含有していることを示すマーク表示など、有害物質関連情報の開示を事業者に求めること、(2)廃棄物処理法の省令改正を行い、廃棄物排出事業者が処理事業者に製品処理を委託する際の基準に、RoHS指令対象物質の含有情報を追加すること、(3)廃棄物の有害性情報について記載内容や様式を整理したガイドラインを作成し、廃棄物MSDSを明確化すること、(4)商品やサービスの環境負荷についての定量的なデータを消費者に提供するウェブサイト「商品環境情報提供システム」を活用し、RoHS対象物質の情報提供を進めること、(5)グリーン購入法基本方針の製品の配慮事項に、RoHS対象物質の含有情報の記載を盛り込むこと−−の5点を提言している。【環境省】