一般財団法人環境イノベーション情報機構
プラ製品製造など5業種737工場の省エネ、91.9%が十分な対策実施
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2005.08.05 【情報源】資源エネルギー庁/2005.08.04 発表
資源エネルギー庁は平成17年8月4日、(1)プラスチック製品製造業、(2)一般機械器具製造業、(3)電気機械器具製造業、(4)情報通信機械器具製造業、(5)電気部品・デバイス製造業−−の5業種、計802の第一種エネルギー管理指定工場(注1)の省エネへの取組み状況を調査した結果、約91.9%にあたる737工場で取組みが十分にされていたと発表した。この調査は地球温暖化対策の一環として工場での省エネの取組みの徹底を図るため、13年度から年度別に業種を指定して実施されているもので、今回公表されたのは16年度調査分。
調査項目は(1)燃料の低燃費化、(2)加熱・冷却・伝熱の合理化、(3)伝導などによる熱損失の低減化、(4)廃熱の回収利用、(5)熱変換の合理化、(6)抵抗などによる電気の損失の低減化、(7)電気の動力、熱等への変換の合理化−−の省エネ法の工場判断基準7項目。この7項目の遵守状況を点数化し、80点以上の工場を「取組みが十分にされている」と評価している。
なお、評点50点未満の工場は6工場(0.7%)、50〜79点の工場は59工場(7.4%)。また80点以上でもエネルギー消費原単位の改善のための検討が必要な工場が3工場あった。
同庁は、取組みが十分ではないとされた工場に、立ち入り検査など省エネ法に基づく指導を講じていく方針。
また同庁は16年度までに製造業を中心とする現地調査を終了したとして、17年度以降はエネルギー需要の増加傾向が著しい民生業務部門の事業場を対象に、2年計画で現地調査を実施すると公表。
17年度については、従来の第一種エネルギー管理指定工場の対象だった5業種の本社ビル、通信業、放送業、航空運輸業、各種商品小売業、郵便貯金取扱機関・政府関係金融機関、保険業、不動産賃貸業・管理業、旅館その他の宿泊所、教育、郵便局、国家公務、地方公務の13業種(約550事業場)を現地調査するとした。
(注1)第一種エネルギー管理指定工場は燃料の使用量が原油換算で年間3,000キロリットルまたは電気使用量が年間1,200万キロワット時以上の事業所のこと。従来は製造業、鉱業、ガス供給業、電気供給業、熱供給業の5業種の工場に限定されていたが、15年4月1日に施行した改正省エネ法で指定対象が全業種に拡大された。【資源エネルギー庁】