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環境ニュース[国内]

石綿による健康被害への対応を発表 労災病院などで診療相談受付

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.07.11 【情報源】厚生労働省/2005.07.08 発表

 過去に石綿を製造したり、取り扱っていた企業の従業員に肺がん、中皮腫など石綿によるとみられる健康被害が多発していることが複数企業から公表されたことを踏まえ、厚生労働省は平成17年7月8日、石綿による健康被害への新たな対応措置の内容を公表した。
 石綿による健康被害防止策としては、長らく昭和46年に制定した「特定化学物質等障害予防規則」にのっとり、ばく露防止対策、健康診断の実施、作業環境測定などの対策が講じられてきたが、平成7年に有害性の高い茶石綿、青石綿含有製品の製造・使用禁止が定められたことに続き、16年には一部を除く石綿製品の全面的な製造・使用禁止が「労働安全衛生法」の改正内容に規定・施行されている。
 今回公表された対応措置は(1)建築物解体作業での石綿対策を規定した「石綿障害予防規則」などの遵守徹底と、健康管理手帳制度(注1)、労災補償制度(注2)についての周知徹底、(2)過去に石綿を取り扱っていた企業への立入調査、(3)退職者も含め、過去に石綿を取り扱っていた従業員への健康診断受診呼びかけ、(4)対応措置に対する業界団体、日本医師会に対する協力依頼、(5)関係省庁への協力依頼、(6)中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会での石綿ばく露防止対策に関する相談受付、(7)各都道府県に設置されている独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健推進センターによる健康相談受付、(8)独立行政法人労働者健康福祉機構・労災病院による診療相談受付−−など。

(注1)健康管理手帳は石綿を取扱う業務に従事していた人が離職後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより交付を受けることができる。交付後は指定された医療機関や健康診断機関で年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で健康診断を受けることができる。
(注2)過去の業務により石綿との関連が認められる疾病にかかり、療養、休業、死亡した場合には、労災補償対象となる可能性がある。補償を受けるには労働基準監督署への手続きが必要。【厚生労働省】

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