一般財団法人環境イノベーション情報機構
新エネルギー発電法による電気供給総量、16年度は約50億キロワット時に
【エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2005.07.08 【情報源】資源エネルギー庁/2005.07.08 発表
資源エネルギー庁は、平成15年4月から全面施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネルギー発電法)」の16年度1年間の施行状況をまとめ、17年7月8日に公表した。「新エネルギー発電法」は電気事業者に一定量以上の電力を新エネルギー発電により発電することを義務づけた法律。
公表内容によると、16年度は5万7,819件の設備が法に基づく新エネ発電設備の基準に適合していると認定され、14年12月6日の法施行(注1)以降、17年3月31日までの新エネ発電設備の総認定数は19万9,027件となった。
またこれらの認定設備で発電された電気供給総量は49億865万8,745キロワット時に。
発電の種類ごとの総設備数としては、太陽光発電施設の19万8,159施設(ただし住宅用太陽光発電を除くと1,150施設)が最も多く、中小水力発電設備の359施設、バイオマス発電施設247施設がこれに続いたが、実際の電気供給量では、バイオマス発電(22億740万4,677キロワット時)、風力発電(14億3,974万4,347キロワット時)、中小水力発電(9億1,355万7,262キロワット時)、太陽光発電(3億4,651万7,418キロワット時)、複合型発電(115万5,681キロワット時)、地熱発電(27万9,360キロワット時)の順に多かった。
一方、新エネ発電の義務が課せられた電気事業者は計31社、その義務発電量総量は35億9,975万6,000キロワット時にのぼったが、結果的には31社すべてが16年度の義務を履行。31社のうち17社が次年度に計20億6,295万2,000キロワット時分をバンキング(注2)した。
(注1)新エネ発電設備の基準に適合していることの認定に関する規定は全面施行に先立ち、14年12月6日から施行されていた。
(注2)その年度の義務発電量以上に新エネ発電による電気を供給した場合、義務超過分を次年度の義務履行のため持ち越すこと。【資源エネルギー庁】