一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法でのVOC規制について解釈文書を都道府県に通知
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.06.22 【情報源】環境省/2005.06.22 発表
揮発性有機化合物(VOC)の排出規制を導入した、大気汚染防止法の改正内容が平成17年6月1日に一部施行(注1)され、改正法に基づく関係政省令なども17年5月27日、6月10日に公布されたことを受け、環境省は改正法運用にあたっての解釈を示す通知を17年6月17日に都道府県知事に送付した。VOCについては、16年5月に公布、17年6月1日に一部施行された改正・大気汚染防止法の中で、規制と事業者の自主的取組みを組合せて排出抑制を行うとの方針が初めて盛り込まれ、排出量が多い施設を規制対象とし、都道府県知事への届出義務・排出基準遵守義務を課すとしていた。
また17年5・6月に公布された施行令、施行規則の改正政省令は、規制対象となるVOC排出施設のタイプ、施設のタイプごとの排出基準、VOC排出施設に関する都道府県知事への届出事項などを定めている。
今回の通知は、改正の背景、改正の基本的考え方、用語の定義などを説明するとともに、排出基準、VOC排出施設設置届、VOC濃度測定などの規制内容について、運用にあたっての留意事項を解説している。
(注1)改正内容のうち、排出施設の届出・排出基準遵守に関する規定の施行期日は18年4月1日。【環境省】