一般財団法人環境イノベーション情報機構
大防法施行令、施行規則が改正へ VOC施設の排出基準など規定
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.06.07 【情報源】環境省/2005.06.06 発表
平成17年6月7日開催の閣議で、「大気汚染防止法施行令」の改正内容が閣議決定される見込みとなり、また、あわせて「大気汚染防止法施行規則」の改正と「揮発性有機化合物(VOC)濃度の測定法」に関する環境省告示が制定されることになった。VOCについては、16年5月に公布された大気汚染防止法の改正内容の中で、規制と事業者の自主的取組みを組合せて排出抑制を行うとの方針が初めて盛り込まれ、排出量が多い施設を規制対象とし、都道府県知事への届出義務・排出基準遵守義務を課すとしていた。
今回閣議決定される施行令は、VOC排出施設を設置している事業者に対する報告徴収と立入検査の内容を定めるとともに、VOC排出規制に関して指定都市の長と中核市の長が行う事務処理の範囲を定めた。
また「大気汚染防止法施行規則」では、VOC施設のタイプごとの排出基準、VOC排出施設に関する都道府県知事への届出事項を定めたほか、「揮発性有機化合物濃度の測定法」に関する環境省告示では、VOC試料採取装置、分析計、測定手順に関する規定を整備した。
この施行令、施行規則、告示の公布はいずれも17年6月10日、施行は18年4月1日の予定。【環境省】