一般財団法人環境イノベーション情報機構
ダイオキシン類対策特措法の規制対象施設に3種の工場の7施設追加へ
【健康・化学物質 ダイオキシン】 【掲載日】2005.06.07 【情報源】環境省/2005.06.07 発表
環境省はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設として、(1)担体付き触媒製造用焼成炉の廃ガス洗浄施設設、(2)使用済み担体付き触媒からの金属回収施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設、(3)フロン類破壊用施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設−−の計7施設を追加し、その水質排出基準を1リットルあたり10pg−TEQとするダイオキシン類対策特別措置法施行令案を公表し、平成17年7月6日まで意見募集を行うことにした。同省では、過去に高濃度のダイオキシン類発生事故が発生したり、文献でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場での排出実態を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」で調査・検討してきたが、今回の改正案はこの調査の中で、担体付き触媒製造施設、使用済み担体付き触媒からの金属回収施設、フロン類破壊施設−−の3種の工場についてダイオキシン類の排出が確認されましたことを受けて策定されたもの。
特定施設に追加されると、設置時などに知事へ届け出が必要になるほか、排出基準遵守義務、事故時の措置義務、ダイオキシン類による汚染状況測定・報告義務も課されることになる。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付ける。意見提出先は環境省環境管理局水環境部水環境管理課(〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、ファクシミリ番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。【環境省】