一般財団法人環境イノベーション情報機構
景観法完全施行めざし、関係政令改正内容が閣議決定
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2005.05.20 【情報源】国土交通省/2005.05.19 発表
景観法で未施行だった「景観地区」関連部分の規定施行に向け、平成17年5月20日開催の閣議で、(1)施行日を17年6月1日とする政令と、(2)「景観地区」関連の規定を整備する「景観法施行令」などの関係政令改正内容が閣議決定された。「景観地区」は景観法上、比較的広域を対象に緩やかな規制を行う「景観計画区域」に比べ、より積極的に良好な景観形成を行うことができる地域として想定されており、同地域内では市町村が建築物のデザインや高さの制限を行うことができる。
今回改正された関係政令は「景観法施行令」、「都市計画法施行」、「建築基準法施行令」、「幹線道路の沿道整備法施行令」、「集落地域整備法施行令」、「密集市街地防災街区整備促進法施行令」、「日本道路公団法施行令」、「建設業法施行令」、「首都圏整備法施行令」など。
このうち「景観法施行令」改正案は、景観地区内での工作物の形態・デザインの制限基準や開発行為規制の基準、条例で規制できる行為の内容、準景観地区内の建築物・工作物の規制基準、開発行為規制基準−−などを規定。
景観地区・準景観地区内で条例により規制することができる行為としては、(1)土地開墾、土石採取、鉱物掘採その他の土地形質変更、(2)木竹の植栽または伐採、(3)屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積、(4)水面の埋立てまたは干拓、(5)ライトアップ−−があげられている。【国土交通省】