一般財団法人環境イノベーション情報機構
棚田・里山を「重要文化的景観」に選定する手続き内容を自治体に通知
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2005.05.10 【情報源】文化庁/2005.04.26 発表
文化庁は、平成16年の文化財保護法改正に伴い新たに誕生し17年4月1日から施行されている、「重要文化的景観の選定制度」の運用方針を策定し、17年4月26日付けで各都道府県、指定都市、中核市、関係独立行政法人に通知した。16年の文化財保護法改正では、棚田や里山など、人と自然との関わりの中で作り出された優れた景観を「文化的景観」と定義し文化財の1領域に位置づけるとともに、特に重要な「文化的景観」を都道府県・市町村の申出に基づき、国が「重要文化的景観」として選定できるとしている。
今回通知された「重要文化的景観選定制度」運用方針は、重要文化的景観選定の具体的手続き内容を示したもの。
申出を行う自治体による(1)文化的景観保存計画の策定、(2)文化的景観保存条例の制定、(3)申出についての所有者への同意確認、(4)申出の実施−−から(5)文部科学大臣による文化審議会への諮問と審議会からの答申、(6)選定された「重要文化的景観」の官報告示・通知−−までの一連の手続きを規定するとともに、各手続段階での留意事項をまとめた。
なお通知にはこのほかにも、文化財保護法と景観法との連携についての内容が盛り込まれており、(一)景観法の景観計画区域内での行為規制、(二)景観地区内での行為規制(三)景観重要建造物の指定、(四)景観重要樹木の指定、(五)文化的景観に関する自治体文化財保護法担当部局(教育委員会)と景観法担当部局の情報交換、(六)登録文化財に関する自治体文化財保護法担当部局景観担当部局との情報交換−−など両法連携にあたっての留意事項を整理している。【文部科学省】