一般財団法人環境イノベーション情報機構
PRTR未届出事業者の把握を勧告 総務省行政評価
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.05.06 【情報源】総務省/2005.05.02 発表
総務省は「化学物質排出把握管理促進(PRTR)法」に基づく、化学物質の排出把握・管理制度に関する行政評価・監視結果をまとめ、この結果に基づく改善勧告を平成17年5月2日付けで厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省に対して行った。今回の行政評価・監視は「化学物質排出把握管理促進法」に規定された、(1)化学物質の排出量届出(PRTR)制度、(2)化学物質の性状取扱情報(MSDS)提供制度、(3)化学物質の管理指針に基づく化学物質の自主管理−−それぞれについて現状を調査し課題を分析したもの。
このうち(1)については、独自調査で14年度の届出を行っていなかった94事業者を抽出。うち14・15年度とも届出義務があった53事業者中、38事業者が15年度にも届出を行っていなかったこと、(2)についてはMSDSの提供が必要な112事業者とMSDSの提供を受けるべき265事業者を調査した結果、前者について「提供しなかったことがある事業者」が13%、後者で「提供されなかったことがある事業者」が20%にのぼったこと、(3)については化学物質の管理指針の策定が必要な219事業者中、策定していない事業者が55%あったことを指摘。
これらの結果を踏まえた改善勧告としては(一)未届出事業者の把握と届出の励行、(二)MSDS提供に関する啓発活動や提供しない事業者への措置実施、(三)管理指針策定の必要性についての周知−−が必要だとしている。【総務省】