一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌残留についての農薬登録保留基準改定案 食品安全委員会による評価結果への意見募集開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.04.05 【情報源】内閣府/2005.03.31 発表
内閣府食品安全委員会は平成17年3月31日までに、土壌残留に関する農薬登録保留基準改定案に対する、食品健康影響の観点からの評価案をまとめ、この案について17年4月27日まで意見募集を行うことにした。農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断は10項目の「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっており、また基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物への毒性、水質汚濁防止の4項目に関する基準は環境大臣が設定を行っている。
今回、評価対象になった改定案は中央環境審議会が16年にまとめたもので、(1)土壌残留についての農薬登録保留基準中、土壌中半減期の基準をPOPs条約の基準にもとづき、現行の1年から180日に短縮する、(2)ほ場試験と容器内試験を併用して算出するとした土壌半減期を算出方法をほ場試験の結果のみに基づき算出することにする−−が主な内容。
環境大臣が16年12月に食品安全委員会委員長に改定案への意見を求めたことから、食品安全委員会での評価が行われていた。
なお食品安全委員会の評価案は「(1)(2)の変更により、食品健康影響リスクを増大させるおそれはない」と結論しながらも、(一)後作物残留試験成績の集積に努める、(二)残留試験成績の不偏性向上のための方策を検討する、(三)他法令による規制とのくいちがいが生じないよう実施する−−の3点に配慮が必要であると指摘したもの。
意見は郵送、FAX、意見提出フォームにより受付けている。【内閣府 食品安全委員会】