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環境ニュース[国内]

化審法施行令改正案への意見募集結果公表 第一種特定化学物質に2物質を追加

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.04.05 【情報源】経済産業省/2005.04.01 発表

 環境省、経済産業省、厚生労働省の3省が実施していた「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)施行令」改正案への意見募集結果が平成17年4月1日に公表された。
 この改正案は「2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニル)エタノール(別名:ジコホルまたはケルセン)」と「ヘキサクロロブタ−1,3−ジエン(別名:六塩化ブタジエン)」−−の2物質を化審法の第一種特定化学物質に追加指定するもの。
 化審法では、(1)難分解性、(2)高濃縮性、(3)人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質を第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の原則禁止、使用用途制限などの規制を行っている。
 これまでに第一種特定化学物質に指定されているPCBやDDTは、16年4月から施行された改正化審法以前に指定された物質であり、指定時に生態毒性評価を行っていないが、今回の2物質は改正化審法に基づき、鳥類の繁殖に及ぼす影響など生態毒性評価も行っている。
 この案について寄せられた意見は4通。意見にはたとえば「出来るだけ早く行政指導で、両物質の回収・処理を行なってほしい」との内容があり、これに対しては「2物質は最近、一般化学品としての製造・輸入の実績がなく、使用、輸出の実績もないと考えられることから、両物質の回収・処理を行政指導する必要はない」との考えが示されている。【経済産業省】

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