一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.15 更新日 | 2015.01.23
環境情報への市民のアクセスに関する指令【EU】
カンキョウジョウホウノシミンノアクセスニカンスルシレイ 【英】Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public acces
解説
EUの指令で、環境に関する意思決定において透明性を確保することを主要な目的としている(2003/4/EC)。環境情報に関するEUの指令は、既に1990年指令(90/313/EEC)が存在していたが、1998年のオーフス条約を受けてさらに規律を強化した。
本指令の重要なポイントは、
(1)環境情報への市民のアクセス権を保証し、環境情報が利用可能な状態に置かれ、市民の間に普及するようにする。
(2)環境情報の定義を以前のものよりも拡張。
(3)公的機関の責務を強化。すなわち、環境情報を提供すべき公的機関の定義が詳細なものとなり、情報の開示請求を拒みうる条件が明確化され、開示請求を受けてから提供するまでの期間が短縮された。
また、環境情報の請求に関して、公的機関の作為又は不作為に審査手続が設けられた。
オーフス条約により求められていた環境に関する意思決定への市民参加については、公衆参加指令(2003/35/EC)で規定されている。
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関連Webサイト
- 環境情報への市民のアクセスに関する指令条文:http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:EN:HTML