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電気用品安全法 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

電気用品安全法

デンキヨウヒンアンゼンホウ   【英】Electrical Appliance and Material Safety Law  [同義]PSE法 

解説

電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする法律。1961年11月に制定した旧電気用品取締法が2001年に改正法として施行(制定は1999年)。経済産業省所管で、消費者の安全性確保のための基準等を定めるいわゆる製品安全4法のひとつ。

同法では、構造や使用方法等から特に危険や障害の発生するおそれの高い電気用品を品目指定し、これらの製品を製造または輸入する業者に届け出を義務づける。また、製造及び輸入に際して基準適合を義務づけ、当該電気用品にはPSEマークの表示を義務づける。販売業者は、このマーク表示のない電気用品の販売が規制される。

政令で定められた450品目(「特定電気用品」(112品目)とそれ以外の電気用品(338品目)に区分)が対象となり、2001年4月1日を起算日として、段階的に販売猶予期間が設定された。猶予期間が5年間と設定された電熱器具や電子機器などの販売は、2006年4月より規制が開始。その後、猶予期間7年間、10年間の電気用品も順次販売規制がかかることとなる。周知が徹底していなかったこともあり、販売規制開始が差し迫った2005年末-翌春になって、中古家電販売業者などを中心に大きな混乱と反発が広がった。

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