一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
ビル用水法
ビルヨウスイホウ 【英】Law Concerning the Regulation of Pumping-up of Ground Water for Use in Building / Building Water [同義]建築用地下水採取規制法 建築物用地下水の摂取の規制に関する法律
解説
正式な法律名は、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」。建築用地下水採取規制法と略す場合もある。ビル用地下水の採取による地盤沈下を防止し、国民の生命および財産の保護を図ることを目的として、1962年に制定された。環境省所管。
工業用水法と同様に、指定地域内の一定規模以上の井戸からビル用水(冷房、暖房、水洗便所、自動車の洗車、公衆浴場用)をくみ上げる場合は、都道府県知事の許可が必要となる。実質的には、大量の地下水のくみ上げは禁止に近い形となっている。指定地域には、大阪府、東京都、埼玉県、千葉県の一部地域が対象となっている。
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- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html