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水道原水保全事業法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水道原水保全事業法

スイドウゲンスイホゼンジギョウホウ   【英】Drinking Water Sources Law  [同義]水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 

解説

この法律は、「水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与すること」を目的とする(1994年3月4日法律8号)。厚生労働省所管。

「水道原水水質保全事業」とは、(1)下水道の整備に関する事業、(2)し尿処理施設の整備に関する事業、(3)浄化槽し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業、(4)浄化槽し尿及び雑排水を各戸ごとに処理するものの整備に関する事業、(5)畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業、など8項目規定されている。

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