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国連海洋法条約 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

国連海洋法条約

コクレンカイヨウホウジョウヤク   【英】United Nations Convention on the Law of the Sea  [同義]海洋法に関する国際連合条約 

解説

海洋法に関する国際連合条約」とも呼ばれる。海洋に関する法的な秩序の形成を目的とした条約。1982年採択、1994年発効。日本は1996年批准。2005年12月現在、149カ国・地域が締結。海洋に関するすべての問題をひとつの条約の中にまとめることにより世界の新しい海洋秩序の体系化に大きく貢献するものと評価されている。

前文、本文 320条、9つの附属書からなる同条約の主要な内容は、(1)領海の幅は12海里(1海里は緯度約1分で、1852m)以内とする、(2)沿岸国は200海里までの排他的経済水域を設定することができ、その中にいる魚などの生物資源、鉱物などの非生物資源の探査と開発について、沿岸国の権利が認められる、(3)海洋環境の保護について国家の権利と義務を規定し、沿岸国の管轄権を強化する、(4)平和的目的の海洋の科学調査について、国際協力を進める。

同条約は、「排他的経済水域(EEZ)」という公海でも領海でもない水域を設定し、沿岸国にその中での資源開発などを認めるかわりに、資源の管理と海洋汚染防止の義務を負わせている点に特徴があり、従来の公海自由の原則を実質的に変質した。

第12部の「海洋環境の保護および保全」においては、海洋環境の汚染の原因を陸上からの汚染、海底での活動による汚染、公海での深海底での活動からの汚染、投棄による汚染、船舶からの汚染、大気からの汚染など大きく6種に分類し、その防止のための国際的あるいは地域的な協力、途上国への支援、監視、環境影響評価などが必要であるとしている。

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