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水道法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2024.09.02

水道法

スイドウホウ   【英】Water Supply Law  

解説

「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」法律(1957年6月15日法律177号、直近改正2023 年5月26日)。国土交通省、環境省所管。

水道水の水質基準、施設基準を設定している。2001年12月に関連政令が公布され、2002年4月より施行した改正では、(1)学校、レジャー施設等の利用者の多い水道に対する規制の適用、(2)水道業者による第三者への業務委託の制度化、(3)水道事業の広域化による管理体制の強化、(4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実、(5)利用者への情報提供の推進が掲げられた。

新型コロナウイルス感染症に関する取り組みを踏まえて次の感染症危機に備えるための対応策の一つとして策定された、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(2024.4.1施行)により、水道に関する水質基準の策定等水道整備・管理行政事務で水質又は衛生に関するものについては、環境の保全としての公衆衛生の向上及び増進の観点から、その他の水道整備・管理行政事務については水道の基盤の強化等の観点から、厚生労働大臣からそれぞれ環境大臣、国土交通大臣に移管され、両大臣が連携して水道に起因する衛生上の危害の発生を防止することとなった。環境省では水道水質・衛生管理室が、また中央環境審議会水環境・土壌農薬部会に水道水質・衛生管理小委員会がそれぞれ新たに設置された。

なお、併せて、水道を公共土木施設災害復旧事業費、国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に追加、また、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」等についても所要の改正が行われた。(2024年8月作成)

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