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PRTR法 環境用語

作成日 | 2003.11.11  更新日 | 2009.10.14

PRTR法

ピーアールティアールホウ   【英】Law Concerning Roporting, etc of Releases to the Environment of Specific Chemical Substances and Pr  [同義]特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律  化学物質排出把握管理促進法 

解説

本法律は、有害性な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に1999年に制定された。国際的に進む有害化学物質の移動排出登録制度(PRTR)の日本版であることから、通称としてPRTR法と呼ばれる。

対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中の存在量等に応じて、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質に区分される。このうちPRTRの対象となるのは、第一種指定化学物質の462物質である。また本法律は、第一種指定化学物質および第二種指定化学物質を合わせた指定化学物質562物質を扱う事業者に、化学物質の性状、取扱い等に関する情報(MSDS)の提供を義務づけている。

PRTRでは、都道府県を経由して国に収集、集計された事業者の届出データは、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量データと併せて公表される。このPRTRの集計結果などを踏まえて、国は環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行うことが期待される。

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