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水道水源特別措置法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水道水源特別措置法

スイドウスイゲントクベツソチホウ   【英】Law Cocerning Special Measures for Conservation of Drinking Water Sources  [同義]特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 

解説

この法律は、「特定水道利水障害を防止する上で水道水源水域の水質の保全を図ることが重要であることにかんがみ、水道水源水域の水質の保全に関する基本方針を定めるとともに、特定水道利水障害の防止のための対策を実施しなければならない水道水源水域について、水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質の汚濁の防止のための規制その他の措置を総合的かつ計画的に講ずることにより、水道水源水域の水質の保全を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする」ものである(1994年3月4日法律9号)。環境省所管。

なお「特定水道利水障害」とは、水道水が、水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものに要件を満たさないことをいう。

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