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固定発生源 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

固定発生源

コテイハッセイゲン   【英】Stationary Source  

解説

大気汚染の発生源のうち、移動性のないものを「固定発生源」と呼ぶ。工場、事業場がこれに相当する。これに対し、移動しながら汚染物質を排出する自動車などは「移動発生源」と呼ばれる。

比較的大掛かりな処理装置を設置することが可能であり、また、稼動中の発生源の監視、管理もしやすい。固定発生源には、ボイラー、加熱炉、溶鉱炉、廃棄物焼却炉などの「ばい煙発生施設」(大気汚染防止法第2条第2項)、土石の堆積場・コンベアー、粉砕機などの「一般粉じん発生施設」(大気汚染防止法第2条第6項)、アスベストを取り扱う機器類などの「特定粉じん発生施設」(大気汚染防止法第2条第7項)、大気汚染による被害のおそれのあるような物質(「特定物質」)を発生する施設で、事故時には復旧・通報・再発防止等の義務が課せられるばい煙発生施設以外の施設「特定施設」(大気汚染防止法第17条)などがあり、同法(1968)で、排出基準総量規制基準が定められている。

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