一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
適正処理困難物
テキセイショリコンナンブツ 【英】Hard-to-Manage Materials to Disposal [同義]適困物
解説
市町村が処理する一般廃棄物のうち、全国的に適正な処理が困難となっているもの。
「廃棄物処理法」は、こうした廃棄物を環境大臣が「適正処理困難物」に指定できると定めている。タイヤ・テレビ・冷蔵庫・スプリング入りマットレスの4品目が指定されている。
市町村長は、適正処理困難物の処理が適正に行えるよう、製造者や販売者などの事業者に協力を求めることができ、環境大臣は、経済産業大臣など管轄の大臣に、そのための必要な措置を要請できる。