一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
上乗せ基準
ウワノセキジュン 【英】More Stringent Prefectural Standards
解説
大気汚染防止法(1968)、水質汚濁防止法(1970)では、国が全国一律の排出基準、排水基準を定めている。しかし、自然的・社会的条件からみて不十分であれば、都道府県は条例でこれらの基準に代えて適用するより厳しい基準を定めることができる。これを「上乗せ規制」といい、この基準値を「上乗せ基準」と呼ぶ。
国が定めた規制基準値より厳しい基準値を定めることが狭義の上乗せ規制であるが、広義には国が定めた規制対象施設の範囲をより小規模なものにまでひろげる場合(「裾下げ」という)や、国が定めた規制項目以外の規制項目を追加する場合(「横出し」という)も含めて使われる。なお、大気汚染防止法第4条に基づく上乗せ排出基準は21都府県で、また水質汚濁防止法第3条に基づく上乗せ排水基準は昭和50年度以降すべての都道府県で定められている。