一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

移動発生源 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

移動発生源

イドウハッセイゲン   【英】Mobile Emission Source / Mobile Source  

解説

大気汚染の発生源のうち、移動するものを、「移動発生源」と呼ぶ。自動車、船舶、航空機、鉄道車両(デイーゼルエンジン駆動)など、燃料を燃焼させることによって動力を得て走行、移動し、大気汚染物質である窒素酸化物や粒子状物質を排出する発生源の総称。これに対して、工場などの移動性のないものは「固定発生源」と呼ばれる。

自動車について、大気汚染防止法(1968)で大気中に排出される自動車排ガス量の許容限度や燃料の性状に関する許容限度等を定め、大気中の排出を規制している(第2条第10項、第19条、第19条の二)。なお、特定特殊自動車については、2005年制定の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づいて規制が定められている。一方、船舶からの大気汚染物質の排出については、国際海事機関(IMO)において、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等を対象として国際的な規制の枠組みに係る審議が行われ、平成9年に海洋汚染防止条約締約国会議において「船舶からの大気汚染に関する規則」が採択された。また、航空機からの大気汚染物質の排出については、航空法により、炭化水素、一酸化炭素窒素酸化物及びばい煙について、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準に適合した航空機でなければ航空の用に供してはならないこととなっている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト