一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
資源有効利用促進法
シゲンユウコウリヨウソクシンホウ 【英】Law for the Promotion of Effective Utilities of Resources [同義]資源の有効な利用の促進に関する法律 新リサイクル法 改正リサイクル法
解説
資源の有効利用を促進するため、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律。「再生資源利用促進法」(1991年制定)を抜本的に改正し「資源有効利用促進法」と名称を改め、2000年に制定された。経済産業省・環境省所管。
同法は、リサイクルしやすい設計を行うべき製品、使用済み製品を回収・リサイクルすべき製品、生産工程から出る廃棄物を減らしたりリサイクルすべき業種、リサイクル材料を使用したり部品などを再使用すべき業種など7項目について、業種や製品を具体的に指定している。「循環型社会形成推進基本法」で示された「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」という廃棄物処理の優先順位の考え方を採用している。
この解説に含まれる環境用語
この環境用語のカテゴリー
関連Webサイト
- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO048.html
- 循環型社会形成のための法体系(経済産業省):http://www.meti.go.jp/policy/closed_loop/
- 資源有効利用促進法・データベース:http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw2.htm
- 資源有効利用促進関連(環境省廃棄物・リサイクル対策部):http://www.env.go.jp/recycle/recycling/recyclable/index.html