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省エネ法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

省エネ法

ショウエネホウ   【英】Law Regarding the Rationalization of Energy Use  [同義]エネルギーの使用の合理化に関する法律 

解説

正式名称を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」という。1979年制定、経済産業省(一部は国土交通省)の所管。

1993年の改正で基本方針の策定やエネルギー管理指定工場に係る定期報告の義務付けなどが追加された他、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP3)を受けた1998年6月の一部改正により、自動車の燃費基準や電気機器等の省エネルギー基準へのトップランナー方式の導入、大規模エネルギー消費工場への中長期の省エネルギー計画の作成・提出の義務付け、エネルギー管理員の選任等による中規模工場対策の導入等が定められた(施行は1999年4月)。さらに、エネルギー消費の伸びが著しい民生・業務部門における省エネルギー対策の強化等を目的とした2002年6月の改正では、大規模オフィスビル等への大規模工場に準ずるエネルギー管理の義務付け、2,000m2以上の住宅以外の建築物への省エネルギー措置の届出の義務付けが定められている。

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