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海岸漂着物 環境用語

作成日 | 2018.11.13  更新日 | 2024.09.26

海岸漂着物

カイガンヒョウチャクブツ   【英】wastes drifting ashore  [同義]漂着物 

解説

海岸漂着物処理推進法第2条では、「海岸漂着物」とは「海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物をいう」、「海岸漂着物等」とは「海岸漂着物及び海岸散乱しているごみその他の汚物または不要物をいう」と、それぞれ、定義されている。

環境省では、平成22年度より漂着ごみ調査、平成26年度より沿岸域及び沖合域の漂流マイクロプラスチックを含む漂流・海底ごみ調査を実施・継続している。令和5年度「海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務」に記載された令和4年度の海岸漂着物地域対策推進事業による漂着ごみの回収量の合計は54,264.1t、清掃延べ距離は16,741.8kmとなっている。また、令和2年度には日本からの海洋プラスチックごみの流出量の推計としてインベントリ作成手法の検討を開始、令和5年度調査によるの発生源・品目別に積み上げた流出量の推計値は、11,000-27,000t/年とされている(ただし、発生源から海洋への流出経路や動態が考慮できていない等の課題もあるとしている)。(2024年9月改定)

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