一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

気候変動適応法 環境用語

作成日 | 2019.06.25  更新日 | 2024.10.04

気候変動適応法

キコウヘンドウテキオウホウ   【英】Climate Change Adaptation Law  

解説

気候変動への適応の推進を目的として2018年(平成30年)6月に制定され、同年12月より施行した法律。

政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、地域気候変動適応センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提供等の措置を講ずるものであり、本法律に基づく気候変動適応計画は2018年11月に閣議決定された。

施行後5年に当たる2023年(令和5年)5月には、気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するための改正法が制定され、翌2024年(令和6年)4月から施行された。背景には、熱中症による死亡数の増加傾向が続いており、年間1,000人を超える年が続いてきたこと、また地球温暖化の進行によって極端な高温の発生リスクの増加が見込まれることから、法的裏付けのあるより積極的な熱中症対策が必要などがあげられた。

改正法による対策強化は具体的には、@国が熱中症対策実行計画を閣議決定として総合的、計画的に対策を推進すること、A現在の熱中症警戒情報熱中症アラート)に加えて、より深刻な健康被害の予防のため環境省が発表する国民に注意を促す熱中症特別警戒情報の創設、B地域の対策として市町村長が指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定し、特別警戒情報の発表期間中に一般市民に開放する制度や熱中症対策の普及啓発に取り組む熱中症対策普及団体の指定が新たに定められた。また、独立行政法人環境再生保全機構が、警戒情報等の整理・分析と地域での対策の推進に関する情報の提供等をまとめて行うことになった。

これらにより、熱中症死亡者数の顕著な減少が期待される。(2019年3月作成、2024年8月改定)

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト