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改正地球温暖化対策推進法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

改正地球温暖化対策推進法

カイセイチキュウオンダンカタイサクスイシンホウ   【英】Partial Amendment to the Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming  [同義]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 

解説

COP3で採択された京都議定書の運用細目がCOP7(2001年)において合意され、発効する見通しが立ったことから、地球温暖化対策法(1998年)の改正が2002年5月31日に国会で可決成立、同年6月7日公布された。

政府は毎年温室効果ガスの排出量、吸収量を算定、公表すること、「京都議定書目標達成計画」を定めなければならないこと、内閣に「地球温暖化対策推進本部」を設置すること等が新たに改正法に盛り込まれた。

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