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天然記念物 環境用語

作成日 | 2003.11.21  更新日 | 2009.10.14

天然記念物

テンネンキネンブツ   【英】Natural Monument  

解説

学術上貴重で日本の自然を記念する動物(生息地、繁殖地渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)として文化財保護法(1950)に基づき指定されたもの。

これらの中には長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれている。なお、天然記念物のうち特に重要なものは「特別天然記念物」に指定される。

天然記念物の現状変更や指定された天然記念物に影響を及ぼすと考えられる行為は、全て規制の対象となる。

文部科学大臣が指定するもの(2003年9月現在、926件が指定されている)の他、都道府県、市町村が条例に基づき指定するものもある。

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