一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
南極地域の環境の保護に関する法律
ナンキョクチイキノカンキョウノホゴニカンスルホウリツ 【英】Law Relating to Protection of the Environment in Antarctica / Antarctic Environmental Protection [同義]南極環境保護法
解説
南極地域の環境を保全するため、「環境保護に関する南極条約議定書」の国内法として1997年に制定された(施行は1998年)。一般には「南極環境保護法」と略称される。所管は環境省。
鉱物資源採取の禁止、在来動植物の採捕・有害干渉の禁止、非在来種の持ちこみ禁止、廃棄物の適正処理、学術研究などあらゆる活動に関する環境影響評価の実施・確認手続き等を定めている。
近年増加しつつある観光ツアーの一員として上陸する場合であっても手続きが必要とされる。
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関連Webサイト
- 南極地域の環境の保護に関する法律の制定について(環境省>地球環境・国際環境協力>南極地域の環境保護):http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/nankyo0.html
- 南極地域の環境保護の国内における取組(環境省地球環境局):http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/kankyo/hogo/kokunai/index.html
- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO061.html