作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.14
ワシントン条約
ワシントンジョウヤク 【英】Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [略]CITES [同義]CITES 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
解説
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。1973年に米国ワシントンで行われた会議で採択され、1975年に発効した。会議開催地にちなみワシントン条約、または英語正式名称の頭文字をとってCITESと略称される。
条約の目的は、野生動植物種の国際取引がそれらの存続を脅かすことのないよう規制することである。絶滅のおそれの程度により、野生生物種を附属書I(商業目的の国際取引が原則禁止)、附属書II(商取引に輸出国の許可が必要)、附属書III(IIとほぼ同じ扱い、原産国が独自に決められる)に掲載し、国際取引が規制される。締約国は、附属書に掲載された特定の種について、留保を付すことにより、条約による規制を受けないでいることができる。2-3年ごとに締約国会議が開かれ、附属書の改訂や条約運用の細則などが話し合われる。2005年2月現在の締約国数は167カ国。日本は1980年に加盟した。
かつては珍しい野生生物の生体取引や、象牙・べっ甲・毛皮などの装飾品や医薬品原料の取引などが主に報じられてきたが、近年は身近な食生活への影響なども社会的な関心を呼んでいる。例えば、キャビアが取れるチョウザメ類は個体数の減少が深刻なため附属書に掲載されている種もあり、またマグロ類やヨーロッパウナギの稚魚(シラスウナギ)なども附属書への掲載が議論されている。
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関連Webサイト
- CITES Secretariat:http://www.cites.org/
- ワシントン条約(J-IBIS):http://www.biodic.go.jp/biolaw/was/index.html